#法規・認証
2024.12.16
機能性表示食品(キノウ)と特定保健用食品(トクホ)の違い

"機能性表示食品"と"特定保健用食品"は、健康をサポートする食品として広く知られていま す。そのため、この2つの健康食品の製造を検討する企業は少なくありません。しかし、機 能性表示食品と特定保健用食品とでは、製造・販売に際して異なる要件が求められます。そ んな機能性表示食品と特定保健用食品の違いについて解説します。
機能性表示食品(キノウ)とは?
機能性表示食品は、科学的根拠に基づいた機能性を表示できる食品のことです。特定保健用食品とは異なり、国の審査や許可を必要とせずに販売することができます。しかし、機能性 表示食品を販売する際は、事業者が事業者の責任において、食品の安全性や機能性に関する 科学的根拠などを集め、消費者庁長官に届け出る必要があります。機能性表示食品の届け出られた情報は消費者庁のウェブサイトで公開されており、国による審査はありませんが透明性の高い食品です。
特定保健用食品(トクホ)とは?
一方で、特定保健用食品とは、国の審査を受けて許可された食品のことです。特定保健用食品には、身体に影響を与える保健機能成分が含まれており、その摂取により特定の保健の用途に資する旨の表示が認められています。特定保健用食品として販売するためには、食品ご とに有効性や安全性について国の審査を受け、最終的には消費者庁長官の許可を得る必要が あります。つまり、特定保健用食品は科学的根拠に基づいた効果・効能が国に認められた、 信頼性の高い食品となります。
機能性表示食品(キノウ)と特定保健用食品(トクホ)の主な違い
機能性表示食品と特定保健用食品の主な違いは、次の3つです。
- 国による審査
- 必要な手続き
- 消費者庁許可マークの表示
国による審査
繰り返しになりますが、機能性表示食品は、事業者の責任において科学的根拠に基づいた機 能性を表示できるものです。有効性や安全性について国の審査はを受ける必要がありませんが、情報に不備があるものや内容が適していない届出は消費者庁に受理されません。 一方、特定保健用食品は有効性と安全性について国の審査を受け、最終的には消費者庁長官 の許可が必要になります。
必要な手続き
機能性表示食品の場合、事業者は食品の安全性や機能性の根拠となる科学的データを自ら収 集・評価し、消費者庁長官へ届け出ます。審査は必要ありませんが、事業者には根拠を示す データの提出と情報公開が求められます。
一方で、特定保健用食品の場合、まず、食品ごとに有効性や安全性の科学的データを添えて 消費者庁に許可申請します。その後、各委員会による表示許可の審査や食品に関する調査、 登録試験機関による成分量の分析が行われ、最終的に消費者庁長官の許可を得ます。許可を 得るまでに複数のプロセスを経る必要があるため、機能性表示食品より販売できるまでに時 間がかかります。
消費者庁許可マークの表示
機能性表示食品の場合、商品パッケージに「消費者庁許可」のマークを入れることができま せん(「機能性表示食品」の記載は必要)。一方、特定保健用食品の場合、商品パッケージ に「消費者庁許可」のマークを入れることができます。また、「特定保健用食品」の記載が 必要になります。
備前化成では機能性表示食品の製造~届出をサポートしています
備前化成では、機能性表示食品の原料選定から製造、届出に必要な書類作成の支援、消費者 庁対応のアドバイスまで、細やかなサポートを提供しています。
原料では、備前化成オリジナル素材である「SAC」「EPA」「DHA」を使用しての届出も可能しでます。これ らの素材には、一時的な精神的・身体的疲労感を軽減する機能、血中の中性脂肪を低下させる機能があ ることが報告されています(もちろん、その他の様々な原料での届出にも対応します)。
これまで数多くの企業様の機能性表示食品の製造・届出を支援してきた実績があります。機 能性表示食品の製造をお考えの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
まとめ
機能性表示食品と特定保健用食品とでは、製造・販売の製品化プロセスに大きな違いがあります。 特定保健用食品は、国の審査や許可が必要になることから、機能性表示食品より販売できる までに時間がかかります。健康食品の製造を検討中の方は、このような両者の違いを踏まえ たうえで、機能性表示食品にするか、特定保健用食品にするか決めるとよいでしょう。